水曜日, 4月 01, 2009

住宅ローン控除と不動産取得税の軽減

bailout - it's the homeowners in that are in distress by woodleywonderworks with CC License Attribution

税制面の恩恵をなかなか受けることが出来ない我がおんぼろマンション。これも中古マンション+リノベーションの大きなデメリットの一つです。住宅ローン控除は適用されず、不動産取得税も軽減されません(泣)。
私たち夫婦、この辺りは全く考えていませんでした。


表1.住宅ローン控除の適用条件 (小菊豊久:「はじめての住まい買うとき売るとき」より一部抜粋)

まず、住宅ローン控除の適用条件を(表1)をみると、築20年以上の建物の場合は、新耐震基準を満たすことの証明ができても住宅ローン控除は「適用されない」と明記されています。つまり、1989年以前に建てられたマンションを購入する場合は通常住宅ローン控除は受けられないということ!?


さらに、不動産の登記を行ってから約6ヶ月以内に通知が送付されることから「忘れた頃にやってくる」と噂される不動産取得税。
不動産取得税とは、「新しく不動産を取得した時に、1回だけかかる地方税のこと」で、「土地・建物の購入、建築、増改築、贈与などが課税の対象」になるそうです(住宅用語大辞典より)。
税額は不動産評価額(課税標準額)の4%ですが、2009年3月31日までに取得した場合3%に軽減されるそうです。

その他にも建設された時期によって控除額が決められているのですが(表2)、1976年1月1日以前に建築された建物は軽減措置の対象外です。

表2.不動産取得税の軽減措置(小菊豊久:「はじめての住まい買うとき売るとき」より一部抜粋)

このように、今回平行して扱った「住宅ローン控除」と「不動産取得税の軽減」では、それぞれ建物の築年数における適用条件が異なるので注意が必要です。


中古マンション+リノベーションを考える場合、このような税制面の負担も理解した上で資金計画をたてることが、非常に重要です。
※詳細についてご不明な点などは各担当機関にご確認ください。

【参考ウェブサイト】
財務省:「住宅ローン減税制度の概要」・・・例外もあるので詳しくはこちらでご確認を!
住宅ナビ:「不動産取得税はいくらかかる?」・・・自分で不動産取得税を計算してみましょう!
東京都主税局:不動産取得税について詳しく知りたい場合はこちらへ